大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

裁判所執行官(さいばんしょしっこうかん)

裁判所執行官(さいばんしょしっこうかん)

 裁判所執行官とは、裁判所に所属し、法的な強制力をもって判決や命令などを実行する公務員のことです。任意売却や競売の場面では、主に「不動産の差押え」や「現地調査(物件調査)」を行う役割で登場します。

 住宅ローンの返済が長期間滞ると、債権者が裁判所に競売を申し立てます。裁判所が競売開始を決定すると、裁判所執行官が不動産の状況を確認するために現地へ出向き、建物の外観や内部の状態、占有者の有無などを調査します。これを「現況調査」と呼びます。調査時には、執行官が債務者宅を訪れ、立ち会いを求められることもあります。

また、裁判所執行官は、調査結果を「不動産明細書」や「現況調査報告書」としてまとめ、これらは競売の資料としてインターネットなどで公開されるため、プライバシーが一部公開されることにもなります。

 このように、裁判所執行官が動き出すということは、競売の手続きがかなり進んでいる状態を示します。任意売却を希望する場合は、この段階より前に動き出すことが望ましく、早めの対応が重要です。

よくあるお悩み このまま今の家に住み続けたい方へ
「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

相談対応エリア

大阪府
大阪市内:北区中央区都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区鶴見区阿倍野区平野区住之江区住吉区東住吉区西成区

大阪市外:池田市箕面市豊中市茨木市高槻市吹田市摂津市枚方市交野市寝屋川市・東大阪市・八尾市・堺市・岸和田市・泉佐野市・他大阪府下全域

奈良県
奈良市・生駒市・天理市

兵庫県
神戸市内:東灘区・灘区・中央区・兵庫区・他市内全域
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市

お気軽にお電話ください!

 tel.072-960-3257

電話受付:9:00~18:00(日祝日除く)

Copyright © 2019 大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室 All Rights Reserved.