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強制執行(きょうせいしっこう)

強制執行(きょうせいしっこう)

 強制執行とは、裁判所の判決や決定に基づき、債務者が任意に支払い・引渡しなどを行わない場合に、裁判所が法律の力を使ってその内容を実現させる手続きのことです。お金の支払いを求める「金銭債権の執行」や、不動産の明け渡しを求める「不動産明渡しの執行」など、さまざまな種類があります。


 任意売却や競売の場面で特に関わってくるのが、「不動産明渡しの強制執行」です。たとえば、競売によって不動産が第三者に落札された場合でも、元の所有者や占有者が物件から退去しないときには、新しい所有者の申立てにより、裁判所が強制的に退去させることになります。この場合、裁判所の執行官が立ち会い、家財道具の運び出しや鍵の交換などが行われることもあります。


 強制執行は、法律に基づいた手続きであるとはいえ、精神的・経済的な負担が非常に大きく、できれば避けたいものです。そのため、競売に至る前、あるいは強制執行が現実になる前に任意売却などの手段を講じて、穏便に問題を解決することが望ましいとされています。早めの相談が、強制執行のリスク回避につながります。

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