大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

よくあるお悩み

住宅ローンが払えない

解決策 住宅ローンの返済が難しくなった際には、以下のような選択肢があります。
●銀行に支払いのスケジュール調整をお願いする。
●個人再生等で債務整理を行う。
●返済をストップし、競売にかける。
●任意売却・親族間売買を行う。
銀行に相談すれば返済の期間や条件を変更する事が可能ですが、現在の収入や年齢等の審査があります。審査に通ってスケジュールが変更できたとしても、根本的な解決ではなく一時的な延命措置です。さらに、保証会社等の代位弁済の後はスケジュール調整を行う事は全くできなくなります。個人再生は法的な債務整理の方法ですので、厳しい条件があり弁護士費用がかかります。

自宅を手放したくない

解決策 様々な理由によって、自宅を手放したくない場合は「リースバック」や「親子間売買」という方法があります。
リースバックや親子間売買については、こちらを参照ください。

自己破産する予定だが、任意売却をするメリットはありますか

解決策 自己破産をすれば自宅は処分されます。その為、任意売却する意味がないように思いますが、そんな事はございません。資産がなくなった状態で自己破産した場合には、「同時廃止」という簡単な手続きとなります。ただ、資産である自宅を所有した状態で自己破産をする場合には、同時廃止とは違う「管財事件」として扱わます。その場合には、裁判所より破産管財人が選任され、資産を処分して行きます。管財事件となった場合には、数十万円の「予納金」が必要になり、さらに自己破産の手続きに時間が長くかかってしまいます。その為、自己破産を行う前に、任意売却を行った方がメリットが多くございます。

自己破産をすると借金は免責になりますか

解決策 自己破産をすると借金がなくなるというのは正確には違います。自己破産だけで免責になる訳ではなく、自己破産が認められた後に裁判所から免責許可決定されると「非免責債権を除いた」債権が免責になります。非免責債権とは、固定資産税や住民税な等の税金の事です。自己破産をした場合にも、税金の免責はされませんのでご注意ください。さらに、ギャンブルやご自身の浪費に関する借金も同様に、免責にならない場合がございます。

住宅ローンを滞納するとどうなりますか

解決策 住宅ローンの返済を滞納すると、金融機関から督促状・催告書等が送られてきます。そして、3~6か月後に債務者の「債務不履行」となり「期限の利益(期限が決められる事で債務者が受けられる利益)」がなくなります。これによって、住宅ローンを分割返済できる権利もなくなります。
残りのローンは保証会社から金融機関の方へ「代位弁済(第三者が債務者に代わりに返済する事)」されます。保証会社によって弁済されたとしても、借金は免責になりません。次に弁済した保証会社から一括で弁済するように請求されます。これも支払えない場合には、保証会社から申し立てが行われ、「競売手続き」が開始される事になります。さらに、保証会社から申し立てが行われた場合、競売費用は債務者の借金に追加されてしまいます。
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「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

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