自己破産する予定だが、任意売却をするメリットはありますか
自己破産をすれば自宅は処分されます。その為、任意売却する意味がないように思いますが、そんな事はございません。資産がなくなった状態で自己破産した場合には、「同時廃止」という簡単な手続きとなります。ただ、資産である自宅を所有した状態で自己破産をする場合には、同時廃止とは違う「管財事件」として扱わます。その場合には、裁判所より破産管財人が選任され、資産を処分して行きます。管財事件となった場合には、数十万円の「予納金」が必要になり、さらに自己破産の手続きに時間が長くかかってしまいます。その為、自己破産を行う前に、任意売却を行った方がメリットが多くございます。 |