個人再生(こじんさいせい)
個人再生とは、借金の返済が困難になった人が、裁判所を通じて借金の一部を減額してもらい、原則3年(最長5年)で分割返済することで、生活の再建を目指す法的な手続きです。自己破産とは異なり、すべての借金が免除されるわけではありませんが、住宅などの財産を残しながら借金の整理ができる点が大きな特徴です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、一般的には小規模個人再生が多く利用されています。この手続きを利用することで、借金の総額が5分の1程度にまで圧縮されるケースもあり、無理のない返済計画を立て直すことが可能になります。
任意売却と個人再生は、どちらも住宅ローンや借金問題を解決する手段ですが、併用されることもあります。たとえば、住宅ローン以外の借金が多く、任意売却だけでは生活再建が難しい場合、任意売却で家を手放したうえで、残った借金を個人再生で整理するという流れが一般的です。
ただし、個人再生には安定した収入があることや、再生計画案に対する債権者の同意が必要など、いくつかの条件があります。手続きには裁判所への申立てが必要となるため、弁護士など専門家の支援を受けることが重要です。自宅を守りたい人や借金を整理したい人にとって、有効な選択肢の一つとなります。