大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室-競売回避の窓口

 

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)

 一般媒介契約とは、不動産の売却を行う際に、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約のことをいいます。専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、売主が複数の不動産会社に自由に依頼できるのが最大の特徴です。


 この契約では、売主は特定の1社に限定することなく、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できるため、それぞれの不動産会社が独自に買主を探し、売却のチャンスが広がるメリットがあります。また、売主自身が直接買主を見つけて取引することも可能です。


 一方で、一般媒介契約には注意すべきデメリットもあります。専任媒介契約などとは異なり、不動産会社には販売状況の報告義務がなく、レインズ(不動産流通機構)への登録義務もありません。そのため、不動産会社によっては積極的な販売活動を行わないケースもあります。
さらに、デメリットとして、窓口がすべて売主になるため複数の不動産会社と調整・折衝しなければならず、その手間も時間もかかります。例えば、各不動産会社から異なる条件や質問があった場合も、すべて売主自身が対応する必要があり、負担が大きくなることがあります。


 このように、一般媒介契約は売主にとって自由度が高い反面、自己管理や対応力が求められる契約形式といえます。不動産会社の営業力や対応状況をよく見極めながら、売却活動を進めることが大切です。任意売却において一般媒介契約を検討する場合も、自分にとって適した契約形態かどうかを慎重に判断することが重要です。


よくあるお悩み このまま今の家に住み続けたい方へ
「任意売却」と「自己破産」について 解決事例

相談対応エリア

大阪府
大阪市内:北区中央区都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区鶴見区阿倍野区平野区住之江区住吉区東住吉区西成区

大阪市外:池田市箕面市豊中市茨木市高槻市吹田市摂津市枚方市交野市寝屋川市・東大阪市・八尾市・堺市・岸和田市・泉佐野市・他大阪府下全域

奈良県
奈良市・生駒市・天理市

兵庫県
神戸市内:東灘区・灘区・中央区・兵庫区・他市内全域
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市

お気軽にお電話ください!

 tel.072-960-3257

電話受付:9:00~18:00(日祝日除く)

Copyright © 2019 大阪住宅ローン・任意売却お助け相談室 All Rights Reserved.