一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)
一般媒介契約とは、不動産の売却を行う際に、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約のことをいいます。専任媒介契約や専属専任媒介契約とは異なり、売主が複数の不動産会社に自由に依頼できるのが最大の特徴です。
この契約では、売主は特定の1社に限定することなく、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できるため、それぞれの不動産会社が独自に買主を探し、売却のチャンスが広がるメリットがあります。また、売主自身が直接買主を見つけて取引することも可能です。
一方で、一般媒介契約には注意すべきデメリットもあります。専任媒介契約などとは異なり、不動産会社には販売状況の報告義務がなく、レインズ(不動産流通機構)への登録義務もありません。そのため、不動産会社によっては積極的な販売活動を行わないケースもあります。
さらに、デメリットとして、窓口がすべて売主になるため複数の不動産会社と調整・折衝しなければならず、その手間も時間もかかります。例えば、各不動産会社から異なる条件や質問があった場合も、すべて売主自身が対応する必要があり、負担が大きくなることがあります。
このように、一般媒介契約は売主にとって自由度が高い反面、自己管理や対応力が求められる契約形式といえます。不動産会社の営業力や対応状況をよく見極めながら、売却活動を進めることが大切です。任意売却において一般媒介契約を検討する場合も、自分にとって適した契約形態かどうかを慎重に判断することが重要です。