1.住宅住宅ローンを滞納するとどうなる?
住宅ローンの返済が滞ると、どのような影響があるのでしょうか?
「何回までなら大丈夫なのか?」「どのタイミングで金融機関の対応が厳しくなるのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
住宅ローンを滞納すると、最初は軽い督促から始まりますが、滞納を重ねるごとに金融機関の対応が厳しくなり、最悪の場合は競売に至ることもあります。
まずは、住宅ローンを滞納してしまう主な原因と、滞納の回数ごとにどのようなリスクがあるのかを詳しく解説します。
Contents
1-1. 住宅ローンを滞納する主な原因
住宅ローンを滞納してしまう背景には、さまざまな要因があります。
特に多いのは、収入の減少や支出の増加など、生活環境の変化によるものです。
(1) 収入の減少(リストラ・病気・不景気)
住宅ローンは、毎月一定額の支払いが発生するため、収入が安定していることが前提となります。
しかし、リストラや会社の業績不振による給与の減額、病気やケガでの長期休職など、予期せぬ事態により収入が減少すると、返済が困難になるケースが増えます。
特に、自営業やフリーランスの場合、景気の影響を受けやすく、突然の売上減少が原因で滞納に陥ることもあります。
(2) 支出の増加(教育費・医療費・生活費の増加)
住宅ローンの返済計画は、契約時の収支を基に組まれています。
しかし、子どもの進学による教育費の増加、親の介護負担、突発的な医療費の発生など、思わぬ支出が増えることで、住宅ローンの返済が難しくなることがあります。
また、物価上昇や税金の増加などによって生活費そのものが膨らみ、ローンの支払いが圧迫されることもあります。
(3) 老後・定年退職後も住宅ローンの支払いが続く
長期で住宅ローンを組み、契約した時点では返済できると考えていたものの、定年退職後もローンの支払いが続くことで、年金収入では生活費とローンの両方を賄えなくなるケースがあります。
特に、50代・60代で住宅を購入した方は、定年後の収入減を見越して早めに対策を考えることが重要です。
1-2. 住宅ローンの滞納は何回まで大丈夫?
住宅ローンを滞納した場合、「何回までなら問題ないのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論から言うと、「〇回までなら大丈夫」といった明確な基準はなく、滞納の回数が増えるごとに金融機関の対応が厳しくなります。
以下では、滞納回数ごとの具体的な影響について解説します。
(1) 1~2回の滞納:一括返済の請求はないが要注意
住宅ローンを1回や2回滞納したからといって、すぐに競売にかけられることはありません。
しかし、この時点で金融機関の信用を失い始め、以下のようなデメリットが発生します。
・遅延損害金の発生
住宅ローンの滞納が発生すると、通常の金利とは別に「遅延損害金」が発生します。
これは、滞納期間に応じて加算されるため、滞納が長引くほど返済総額が膨らんでしまいます。
・優遇金利の解除リスク
住宅ローン契約時に適用されていた「優遇金利」が、滞納を理由に解除されることがあります。
これにより、毎月の返済額が増加し、今後のローン負担がさらに重くなる可能性があります。
(2) 3回目の滞納:期限の利益の喪失・金融機関の対応が厳しくなる
3回目の滞納(約3ヶ月間未払い)が発生すると、金融機関の対応が一気に厳しくなります。
この段階では「期限の利益の喪失」という重大なリスクが発生し、住宅ローンの返済条件が大きく変わる可能性があります。
・期限の利益の喪失とは?
「期限の利益」とは、ローン契約時に定められた分割返済の権利のことです。
通常、住宅ローンは毎月分割で支払うことができますが、一定期間の滞納が続くと、この分割払いの権利を失い、一括返済を求められる可能性があります。
現実的に、一括返済ができる人はほとんどいないため、この段階で競売のリスクが高まります。
・ブラックリストへの登録
信用情報機関(JICCやCIC)に滞納情報が記録され、いわゆる「ブラックリスト入り」します。
ブラックリストに載ると、新たなローンの審査が通らなくなり、クレジットカードの利用や更新ができなくなることもあります。
・連帯保証人への影響
住宅ローンに連帯保証人がいる場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行います。
これにより、連帯保証人の信用情報にも影響が及び、人間関係のトラブルにつながることも少なくありません。
・一括返済や競売の手続きが進行
この段階で滞納が解消されない場合、金融機関は債権回収のために競売の手続きを開始することがあります。
具体的には、保証会社が「代位弁済(債務者に代わって支払いを行う)」を実施し、債権が保証会社に移行した後、競売の申立てが行われます。
2. 住宅ローン滞納から競売までの流れ
住宅ローンの滞納が続くと、最終的には金融機関が競売を申し立て、所有している自宅が強制的に売却される可能性があります。
しかし、競売に至るまでには一定のプロセスがあり、段階ごとに金融機関からの対応が変わります。
ここでは、滞納が始まってから競売が実施されるまでの流れを、時系列でわかりやすく解説します。
2-1. 滞納1~2ヶ月:金融機関からの催促
住宅ローンを滞納して最初の1~2ヶ月は、まだ金融機関も比較的穏やかな対応を取ります。
この段階で適切に対応すれば、深刻な問題になる前に状況を改善することが可能です。
- 請求書・督促状が届く
滞納が1ヶ月を過ぎると、金融機関から「入金が確認できていません」といった内容の請求書や督促状が送られてきます。
この通知はあくまで支払いを促すもので、すぐに競売の手続きが始まるわけではありません。 - 電話や書面での催促が増加
滞納が2ヶ月目に入ると、金融機関からの催促が増えます。
電話や郵送で「早急に返済してください」といった連絡が入るようになりますが、ここで支払いができれば、特に大きなペナルティは発生しません。
この時点で金融機関に連絡し、返済方法について相談することが重要です。
状況によっては、返済のリスケジュール(返済期間の延長や月々の支払額の減額)を提案してもらえる可能性もあります。
2-2. 滞納3~5ヶ月:期限の利益喪失
滞納が3ヶ月を超えると、金融機関の対応が厳しくなり、「期限の利益の喪失」に関する通知が届く可能性が高まります。
この段階になると、一括返済を求められるなど、非常に厳しい状況に追い込まれるため、早急な対応が必要です。
- 催告書が届く
滞納3ヶ月目になると、金融機関から「催告書」と呼ばれる通知が送られてきます。
これは「〇日以内に支払いを行わない場合、法的措置を取る可能性がある」といった内容のもので、金融機関が本格的に債権回収を検討し始めているサインです。 - 期限の利益喪失通知が届く
4~5ヶ月の滞納が続くと、「期限の利益喪失通知」が届きます。
これは、分割返済の権利(期限の利益)が失われ、残りの住宅ローンを一括で支払うよう求められる通知です。
通常、一括返済ができないため、この時点で金融機関との交渉が難しくなり、競売のリスクが高まります。 - 代位弁済通知が届き、保証会社が対応を引き継ぐ
期限の利益を喪失すると、多くの場合、金融機関は住宅ローンの債権を保証会社に引き渡します。
保証会社は、滞納者(債務者)に代わって金融機関に残債を支払い(代位弁済)、その後は保証会社が直接債務者に返済を請求する形になります。
この段階になると、金融機関との交渉が難しくなり、競売に向けた動きが本格化します。
2-3. 滞納6~9ヶ月:競売手続き開始
滞納が6ヶ月を超えると、金融機関や保証会社は裁判所を通じて「競売」の手続きを開始します。
この段階では、すでに金融機関や保証会社との直接交渉が難しくなり、競売回避の選択肢が限られてきます。
- 競売開始決定通知が届く
6ヶ月以上の滞納が続くと、裁判所から「競売開始決定通知書」が送られてきます。
これは、競売の手続きが正式に始まったことを示すもので、今後は裁判所の指示に従いながら競売の準備が進められます。 - 裁判所執行官による現況調査
競売手続きが開始されると、裁判所の執行官が現地を訪れ、物件の現況調査を行います。
この調査の目的は、競売にかける物件の価値を把握し、適正な売却価格を設定するためです。
調査の際には、家の内部の写真を撮影されることもあり、これが後に競売の物件情報としてインターネットなどに公開されることになります。
2-4. 滞納9ヶ月~1年4ヶ月:競売の実施
競売の手続きが進行すると、裁判所によって物件の入札が実施され、最終的に落札者が決定します。
この段階になると、競売回避の選択肢はほぼなくなり、最終的には立ち退きを求められることになります。
- 期間入札通知書が届く
競売開始から数ヶ月が経過すると、裁判所から「期間入札通知書」が送られてきます。
これは、競売の入札が開始されることを知らせる通知で、ここから競売のスケジュールが具体的に進んでいきます。 - 落札後、立ち退き要求
競売の入札が行われると、最も高い価格を提示した落札者が決定します。
落札者が代金を支払うと、その時点で物件の所有権が移り、滞納者は立ち退きを求められることになります。
この時点で自発的に退去しない場合、法的手続きによって強制的に退去させられる可能性があります。 - 強制執行の可能性
落札者と話し合いができず、立ち退きを拒否した場合、裁判所の命令により強制執行となることがあります。
この場合、裁判所の執行官が退去を実施し、荷物なども強制的に搬出されることになります。
3.住宅ローンを滞納した場合のリスク
住宅ローンを滞納すると、単に「支払いが遅れる」だけでは済まず、信用情報や生活に大きな影響を及ぼします。
特に、一定期間の滞納が続くと信用情報機関に記録され、新たなローンが組めなくなったり、最悪の場合、競売によって自宅を失うこともあります。
ここでは、住宅ローンの滞納がもたらすリスクについて、信用情報と生活への影響の2つの視点から詳しく解説します。
3-1. 信用情報への影響
住宅ローンの滞納は、金融機関だけでなく、信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)にも記録されます。
これにより、今後の金融取引に大きな制限がかかる可能性があります。
(1) ブラックリスト入り(信用情報に傷がつく)
住宅ローンの滞納が続くと、「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態になります。
正式には「延滞情報」として信用情報機関に記録され、個人の信用スコアが大きく下がります。
ブラックリスト入りするタイミングは金融機関ごとに異なりますが、一般的に滞納が3ヶ月(61日以上)続くと記録されることが多いです。
一度ブラックリストに載ると、5~10年間は消えず、その間のローン契約やクレジットカードの新規発行が難しくなります。
(2) 新たなローンやクレジットカードの利用が困難になる
ブラックリストに載ると、新たなローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。
具体的には、以下のような影響が出ます。
- 住宅ローンの借り換えができなくなる
住宅ローンの金利を下げるための借り換えも、信用情報に傷がついた状態では審査に通らず、選択肢が狭まります。 - 自動車ローン・教育ローンの審査に通らない
住宅ローンだけでなく、自動車のローンや教育ローンの審査も厳しくなります。 - クレジットカードの新規発行・更新が不可になる
クレジットカード会社は、信用情報機関のデータを元に審査を行うため、滞納履歴があると新規発行はもちろん、既存カードの更新も拒否される可能性があります。 - 携帯電話の分割払いができなくなる
スマートフォンの端末代を分割払いで購入する際も、ローン契約扱いとなるため、ブラックリスト入りすると審査に通らなくなります。
このように、一度ブラックリストに載ると、住宅ローン以外の金融取引にも大きな影響を及ぼすため、滞納を防ぐことが重要です。
3-2. 生活への影響
住宅ローンの滞納が長引くと、信用情報の問題だけでなく、生活そのものに大きな影響が出てきます。
特に、連帯保証人や家族にも迷惑がかかることがあるため、事前にリスクを把握し、早めの対策を講じる必要があります。
(1) 連帯保証人に連絡がいく
住宅ローンを組む際に「連帯保証人」を設定している場合、金融機関は滞納者本人だけでなく、連帯保証人にも請求を行うことができます。
連帯保証人の主なリスク
- 本人が滞納すると、金融機関は連帯保証人に返済を求める
- 連帯保証人も支払いができない場合、同様に信用情報に傷がつく
- 連帯保証人が支払いを続けることで、本人との関係が悪化する可能性がある
連帯保証人は「滞納者と同じ責任を負う」ため、返済義務が発生します。
このため、住宅ローンを契約する際は、安易に家族や親族に保証人をお願いしないことが重要です。
(2) 家が競売にかかると情報が公開される
住宅ローンの滞納が半年以上続くと、金融機関は競売手続きを開始します。
競売にかけられると、自宅が裁判所を通じて強制的に売却されることになりますが、それと同時に以下のようなリスクが発生します。
- 競売情報がインターネットで公開される
競売にかかると、裁判所の公告やインターネット上で物件情報が公開されます。
住所や物件の詳細、内部写真まで掲載されることがあり、知人や近隣住民に知られるリスクが高まります。 - 市場価格より安く売却される
通常の不動産売却と異なり、競売では市場価格の7~8割程度の価格で落札されることが一般的です。
そのため、ローンの残債が多く残り、競売後も借金を返済しなければならないケースが発生します。 - 買い手との交渉ができない
通常の売却なら、価格交渉や引越し時期の調整が可能ですが、競売ではすべて裁判所が進行するため、売却条件の交渉はできません。
(3) 強制退去の可能性がある
競売が成立し、落札者が決まると、最終的に立ち退きを求められることになります。
自発的に退去しない場合、裁判所の強制執行によって退去させられるケースもあります。
- 立ち退きの通知が届く
競売の落札者が決まると、新しい所有者から立ち退きの通知が届きます。
通常、落札者と話し合いができれば一定期間の猶予がもらえることもありますが、交渉がうまくいかない場合は、早急な退去を求められることがあります。 - 強制執行による退去
立ち退きに応じない場合、裁判所が「強制執行」を行い、警察官立ち会いのもとで強制的に退去させられます。
強制執行では、家財道具もすべて搬出されるため、精神的・経済的なダメージが大きくなります。
4.住宅ローン滞納後の具体的な対処法
住宅ローンの滞納が続くと、金融機関の対応が厳しくなり、競売にかけられるリスクが高まります。
しかし、競売を避けながら家に住み続ける方法や、できるだけ有利な条件で家を手放す選択肢もあります。
ここでは、住宅ローンを滞納してしまった後の具体的な対処法を解説します。
4-1. 滞納後も家に住み続ける方法
住宅ローンを滞納したとしても、競売を回避しながら家に住み続ける方法はいくつかあります。
「自宅を手放したくない」という方は、以下の選択肢を検討してみましょう。
(1) 個人再生:裁判所を通じて住宅ローンの減額
「個人再生」とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、住宅ローンを維持しながら返済を継続できる制度です。
特に、住宅ローン以外の借金(カードローン・キャッシング・事業融資など)が多い場合に有効な手段です。
個人再生のメリット
- 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで減額できる(上限200~300万円)
- 「住宅資金特別条項」を利用すれば、自宅を手放さずに手続き可能
- 自己破産と異なり、財産を処分する必要がない
個人再生のデメリット
- 裁判所の手続きを経るため、手続きに時間と費用がかかる
- 継続的な収入がないと利用できない
- ブラックリストに載るため、一定期間ローンやクレジットカードが使えなくなる
向いている人
- 住宅ローン以外の借金が多く、返済負担を軽減したい人
- 継続的な収入があり、減額後のローンを支払える人
(2) リースバック:家を売却しつつ賃貸契約で住み続ける
「リースバック」とは、一度自宅を売却した後、購入者(投資家や不動産会社)と賃貸契約を結び、そのまま住み続ける方法です。
リースバックのメリット
- 売却資金を得ながら、自宅に住み続けられる
- 周囲に「売却したこと」が知られにくい
- 家賃を払い続ければ、将来的に買い戻すことも可能
リースバックのデメリット
- 売却価格が市場価格より低くなる傾向がある
- 家賃が相場より高くなる可能性がある
- 買い戻し時の価格が高く設定されることがある
向いている人
- 住宅ローンの返済を続けるのが難しいが、自宅に住み続けたい人
- まとまった資金を手に入れたい人
(3) 親族間売買:親族に買い取ってもらうことで競売を回避
「親族間売買」とは、競売を避けるために、親や兄弟などの親族に自宅を買い取ってもらう方法です。
売却後は、親族の所有物件として住み続けることが可能です。
親族間売買のメリット
- 競売を避けながら自宅に住み続けられる
- 市場価格より柔軟な価格設定ができる
- リースバックよりも家賃負担が少なくなる可能性がある
親族間売買のデメリット
- 融機関がローン審査を厳しくするため、融資を受けにくい
- 名義変更に関わる手続きが必要(登記・贈与税の問題など)
- 親族間の金銭トラブルに発展する可能性がある
向いている人
- 住宅を売却するが、家族の支援を受けて住み続けたい人
- 親族が買い取るための資金調達が可能な場合
4-2. 家を手放して解決する方法
住宅ローンの返済が困難な場合、家を売却することでローン問題を解決する方法もあります。
できるだけ有利な条件で売却し、ローン残債を減らすことが重要です。
(1) 通常売却:市場価格で売却し、ローンを完済
住宅ローンの残債よりも家の売却価格が高い場合は、通常の不動産売却を行い、売却代金でローンを完済することが可能です。
通常売却のメリット
- 市場価格で売却できるため、手元に資金が残る可能性がある
- 売却後、ローンの支払い義務がなくなる
- 競売よりも高値で売れる
通常売却のデメリット
- 売却には一定の時間がかかる(3~6ヶ月程度)
- 住宅ローンの残債が多い場合、売却益だけでは完済できないことがある
向いている人
- 家の売却でローン完済できる人
- 時間的に余裕がある人
(2) 任意売却:債権者(金融機関)の合意のもとで売却
「任意売却」とは、住宅ローンの残債がある状態でも、金融機関の許可を得て売却する方法です。
通常売却よりも柔軟な対応が可能で、競売を避けながら売却を進められます。
任意売却のメリット
- 競売よりも高値で売れるため、残債務が少なくなる
- 金融機関と交渉することで、柔軟な対応が可能
- 引越し費用などを捻出できる場合がある
任意売却のデメリット
- 金融機関の同意が必要で、手続きに時間がかかる
- 売却後も残債務が残る可能性がある
向いている人
- 競売を避けつつ、ローン問題を解決したい人
- 債権者と交渉しながら売却を進めたい人
(3) 最終手段としての自己破産
自己破産は、住宅ローンを含むすべての借金を免除する手続きです。
家を手放すことになりますが、借金の支払い義務がなくなるため、生活を立て直すことができます。
自己破産のメリット
- 住宅ローンを含む借金の支払い義務がなくなる
- 生活の再建が可能になる
自己破産のデメリット
- 自宅を失うことになる
- 信用情報(ブラックリスト)に一定期間掲載される
向いている人
- 他の選択肢では解決できないほど借金が膨らんでいる人
- 生活をリセットし、再スタートしたい人
まとめ
住宅ローンの滞納は、単なる支払いの遅れでは済まず、信用情報の悪化や家を失うリスクにつながります。「まだ大丈夫」と思って放置してしまうと、金融機関の対応が厳しくなり、最終的には競売による強制売却や立ち退きを余儀なくされる可能性があります。
しかし、競売に至る前に取れる対策はあります!
「任意売却」や「リースバック」などの方法を活用すれば、より有利な条件で住宅ローン問題を解決できる可能性があります。早めの相談が、最良の選択肢を確保するカギです。
「自宅を手放さずに解決する方法はないのか?」
「競売を回避して、できるだけ負担を軽くしたい」
そんなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。
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