団塊の世代が70歳になり、相続に関する問題を抱えている方が多くなっています。今回はよく相談を受ける4つの相続にまつわる借金問題と解決方法をご紹介していきたいと思います。
1 父(母)が住宅ローンの返済途中で亡くなってしまった…
親が住宅ローンの返済中に亡くなってしまった場合、まずは「相続をするのかしないのか」を先に決めることになります。
法的に相続は必ずしも行わなければいけないことではありません。相続を「放棄」することも可能です。相続財産が借金のみの場合や借金の方が多い場合は相続を放棄することができます。新たに借金を抱える必要はありません。相続放棄は3か月以内に裁判所に相続放棄を申立てることで行うことができます。
相続財産がプラスの資産の場合は相続を行うことになります。この際に親の保有している不動産に住宅ローンが残るケースでは相続人がその住宅ローンを返済しなければなりません。しかし、自分のマイホームの住宅ローンと親の住宅ローンのWローンの支払いを続けるのは経済的に難しいとおっしゃる方も多いのではないでしょうか?
一般的に住宅ローンのある物件には抵当権が設定されているため、金融機関が抵当権を解除してくれなければ、物件を売却することができません。しかし任意売却を利用することでローン残債が残る物件の売却も可能になります。まずは任意売却の専門家にご相談ください。
2 父(母)が団体信用生命保険に加入していなかった…
団体信用生命保険とは住宅ローンの契約者が死亡or高度障害状態になった場合、保険会社から残りの住宅ローン分の保険金が支払われる保険のことです。ですから一般的に団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの契約者である親御さんが死亡した場合でも、残された家族は住宅ローンなしの物件を手に入れることができます。
しかし、団体信用生命保険に加入していなかった場合、住宅ローンが残っている物件が遺族に残されてしまうことになります。
こういったケースでは、任意売却得を利用することで住宅ローンの残債が残る物件も売却することが可能です。また任意売却には持ち出し費用が掛かることがないため、特別な自己負担額が生じることもありません。
3 兄弟で相続不動産の事で揉めている…
相続財産に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの負担金額や物件の所有問題で兄弟間でもめるケースがあります。こうした問題を放置してしまうことで、想定外の不利益を被る怖れがあるため注意が必要です。
ここでは具体的な事例を挙げて説明していきたいと思います。
ケース1 不動産賃貸業を行う両親が8年前に相次いで亡くなり、長男であるAさん(相談者)、妹2人の3人が法定相続人であるケース。
Aさんはご両親の面倒を見ていたため、妹2人に相続財産の増額を求めて財産分与の協議を始めました。しかし妹2人が協議に首を振ることがなく、遺産分割協議はそのうち行われることがなくなりました。Aさんは相続税を支払っていなかったため、財務省から相続財産を差押されてしまい、弊社に相談に来られました。
相続財産の内訳
相続財産総額 | 2億5,000万円 |
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相続税 | 800万円 |
滞納額(延滞税含む) | 1,800万円 |
Aさんは相続税を滞納していたため、当初800万円だった相続税金額が延滞税も含め1,800万円と倍以上に膨らんでしまっていました。
まずは相続財産の協議をしなければ物件を売却することができないため、疎遠になっていた妹2人と弊社が仲介に入ることで遺産分割協議を再開することが決まりました。話し合いの結果Aさん40%、妹2人がそれぞれ30%を相続することで協議をまとめることができました。
任意売却後の収支
相続財産(売却価格) | 3億円 |
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Aさん取り分 | 1億2,000万円 |
支払い相続税額 | 2,000万円 |
Aさんの受け取り財産 | 1億円 |
弊社で相続財産を売却した結果、相続当初の金額以上で物件を売却することができました。物件売却金額から、相続税を支払うことで問題なく借金問題を解決することができました。
相続税などの「税金」は自己破産しても免責されることがありません。税金の滞納などで差押された場合、早急に弊社にご相談していただくことで、事態を悪化(延滞税の増加)させることなく、円満に問題を解決することが可能です。
ケース2 相続した賃貸マンションが空室が多くローンの返済が苦しい
Bさんは親から単身者用の賃貸マンションを2棟相続しました。相続を機に会社を辞め、専業で賃貸経営を行い始めました。
当初は順風満帆にマンション経営を行うことができていましたが、建物の経年劣化や近隣にライバル物件が建設されたことで、空室率が50%を越えてしまいアパートのローンを支払うことが難しくなってきたため、弊社に相談されました。
マンション2棟を収益物件として売却した場合、ローン残債が5割以上もも残ってしまうという事案でした。そこで弊社では、空室が多かったアパートの住民をもう1棟のアパートに移し、空き家になったアパートを解体し土地とアパート分離して売却することにしました。
結果、残債以上の価格で物件を売却することができたため、任意売却ではなく通常売却となりました。
以上2つのケースをご紹介しました。不動産相続についても、借金問題や権利調整など難しいケースでも対応致します。お気軽にご相談下さい。