任意売却で物件を売却しても残ったローンは支払わなければなりません。このローン残債をどのように返済していくか。今回は任意売却とローンの残債に関して詳しくご説明していきたいと思います。
1 ローン残債に返済義務はあるのか
ここでは任意売却後の手続きを解説しながら、ローンの残債が発生する過程を見ていきたいと思います。
任意売却で物件を売却した後の手続き
任意売却で物件を売却したら、即ローンから解放されるわけではありません。最初に任意売却で物件を売却した後の手続きはどうするのかを具体例を挙げながら解説していきたいと思います
住宅ローン残高が2,000万円、1,500万円で物件が売却できた場合
(例)
ⅰ 任意売却で物件を売却
1,500万円で物件を売却、諸費用が60万円
2,000万円-(1,500万円-60万円)=560万円
よって、560万円が任意売却後のローン残高になります。2,000万円のローンは物件を担保として借り入れている借金ですが、任意売却後に残った560万円は抵当権を解除した後の債務ですので、無担保債務ということになります。
ⅱ ローン残債の支払方法を話し合う
通常、任意売却後のローン残債は期限の利益を喪失しているため、一括で支払わなければいけない借金です。しかし住宅ローンを支払うことが困難になり唯一の資産である物件を売却しているので、一括で支払うことは当然できません。
債権者と残債の返済について話し合う
任意売却は支払いに困窮した債務者を救済する方法ですからローン残債に関してもかなり債務者側に有利な条件で話し合うことができます。
具体的には債務者側が提出する月々の収支を記載した「生活状況表」を考慮しながら、無理のない範囲で月々少しずつ返済していくことになります。多くの場合は5,000~30,000円の落ち着くのが一般的です。
ⅲ ローン残債が支払い不能の場合
ローン残債を圧縮しても支払いが困難といった場合は自己破産などの手続きをすることになります。
見てきたように任意売却後のローン残債に関しても、競売などと比較した場合任意売却を選択することで新生活を始めやすくなることがわかります。
2 ローン残債はチャラ(帳消し)にならない
見てきたようにローン残債がチャラになることはありません。しかし、金融機関との話し合いによって減額することは可能です。ここでは具体的な任意売却によるローンの支払い金額の推移を見ていきたいと思います。
任意売却前後支払い例
任意売却前
住宅ローン残高 | 2,000万円 |
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月収 | 150,000円 |
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月額返済 | 100,000円 |
ボーナス返済 | 250,000円 |
上記は実際に弊社で取り扱った任意売却時におけるローン支払い金額です。ローン金額自体は2,000万円と特別多い金額ではありません。しかし、勤務していた会社が倒産し、転職せざるを得なくなってしまった結果、月収が大幅に少なくなってしまい、月額の生活費が50,000円とローンの返済どころか、日々の生活もままならなくなってしまいました。
こうなってしまった場合、早急に任意売却で借金を清算し、新生活に踏み出した方がよい事例であるといえます。
任意売却後
住宅ローン残高 | 2,000万円 |
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売却価格 | 1,500万円(諸費用控除後) |
任意売却後残高 | 500万円 |
家賃 | 50,000円 |
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月額返済金額 | 10,000円 |
ボーナス返済 | なし |
上記事例での任意売却後のローン支払い金額です。ローンの支払い金額がなんと10,000円程度です。そのうえボーナス払いがなくなっています。
新たに家賃が発生していますが、家賃を入れても月々の支払金額が60,000円になり、十分新生活をスタートすることができる支払い金額になっていることがわかります。
3 任意売却後のサポート体制
弊社では、任意売却後に無理なく新生活を始めることができるように、お客様の生活を第一に考えたローン残債の支払いをサポートしています。ご要望いただければ債権者との支払いの交渉に同席させていただきます。
「月々5,000円の支払いでも苦しい…」といった場合には、弊社の提携弁護士に相談することで、自己破産や生活保護申請の補助なども行っております。
また、新居探しや転職活動のサポートなども行っておりますので、任意売却後の生活に不安を抱くことなく任意売却を行うことが可能です。
4 具体的なローン残債や、ローンの支払金額を知りたい場合
任意売却後のローン残債は、お客様の資力・収入を考慮し決定するので実際の金額はお客様により異なります。
まずはおひとりで悩むことなく、当相談室にご相談ください。任意売却の専門家がお客様の立場に立って、借金の苦しみから解放できるよう努力致します。
お客様ファーストで親身にご相談に乗らせていただきます。どうぞお気軽にご相談下さい。